リゾート留学プログラム約款お申し込みの前に、必ず約款の内容をご確認下さい。
第1条 (留学サポート約款) 申し込み者は、当約款を承諾の上、株式会社アドベンチャーライフ(以下当社と表示)に対し留学プログラムに含まれる各種サービスを申し込むものとし、当約款の条項が適用されるものとします。 第2条 (申し込みと契約の成立) 1. 当約款における申し込みとは、申し込み希望者が指定の申し込み書を作成・提出し、当社において申し込み書及び申し込み金の受領を確認した時点を言います。申し込みは、メール・郵送でも受け付けます。 2.申し込みの成立とは、当約款に基づき、当社が申し込み希望者に対して申し込みを承諾する旨の書面(または電子メール)を発行した時点とします。(当社が申し込みを承諾した申し込み希望者を、以下「申し込み者」とします。) 第3条 (拒否事由) 当社は、当約款に基づき、留学サポートの申し込みが以下に定める事由に該当するときに、申し込みを断る場合があります。 1. 申し込み希望者が渡航に適した条件を備えていないと当社が判断したとき。 2. 申し込み者が未成年である場合、または学生の場合に、親権者(保護者)の同意を得ていないとき。 3. 留学先が受け入れ不可能な状態にあるなど、渡航できる可能性がないと当社が客観的に判断したとき。 4. 期限までに渡航手続きが完了する見込みがないとき。 5. 申し込み希望者の健康状態が渡航に適さないと当社が判断したとき。 6. その他、当社の認めるところによる事由がある場合。 第4条(当社の業務と責任の範囲) 1.申し込み希望者は、自己の責任のもと渡航することを前提として当社に留学手配を依頼するものとし、渡航先でのトラブルや事故に対して当社の責任範囲以外の問題を訴追することはできません。 2. 契約は、申し込み者とそれぞれのサービスを提供する機関との直接の契約関係となり、当社はそれぞれのサービスが円滑に提供されるよう申し込み者に代わって提供機関と調整する責任を負います。申し込み手続きの代行や申し込み者への留学に関する情報提供等を行うことがその範囲で、また、その他申し込み者が現地で何らかの事故やトラブルに遭遇した場合の問題解決や損害の保証をいたしません。 3. 当社の業務に含まれるのは以下の通りです。 3-1. 各種手続きの代行 (1) 留学先との手続き代行及び手続きに関するアドバイスを行います。留学先に対する問合せや入学交渉を申し込み者に代わって致します。 (2) 現地での滞在施設への申し込み手続きの代行を行います。ただし、申し込み者が滞在先における各手続きを希望しないときはこの手続きの代行は行いません。また当社の責によらない事由により滞在先が確保できないときには、当社はその責任を負わないものとします。 (3)留学先が手配をする空港出迎えの申し込み手続きの代行を行います。ただし、申し込み者が空港出迎えを希望しない場合この手続きの代行は行いません。 (4)現地で実施するアクティビティの手配手続きの代行を行います。ただし、申し込み者が希望しない場合この手続きの代行は行いません。 (5) 留学費用等の支払い 留学費用 (第6条参照)の留学先への支払い手続きを代行いたします。申し込み者は、所定の納付期日までに、指定された金額を指定された口座までお振込みください。送金完了時には、その旨を当社までご案内ください。送金時の手数料は申し込み者の負担とさせて頂きます。 3-2.渡航前および渡航後のサポート(カウンセリングとアドバイス) 当社では、申し込み者の相談に対し、渡航や留学のための準備、留学先での生活に必要な予備知識や注意事項などの適切なアドバイスをします。このアドバイスには、ビザ申請、航空券取得、海外旅行傷害保険の加入を含みます。ただし、申し込み者がそのアドバイスを受け、当社の管理下に無い事由で発生したトラブルの責任は負いません。 第6条 ( 留学諸費用 ) 1.留学費用 当社では、申し込み者の留学先である学校からの請求費用を申し込み者に対して請求します。留学費用には、学校の授業料および入学金、滞在費および手配料、空港送迎(申し込み者が希望する場合のみ)、その他留学先の学校が請求する費用が含まれます。申し込み者は当社の指示に従い請求された費用を支払うものとします。 第7条 (変更手数料) 申し込み完了後に申し込み内容の変更を希望する場合で、変更による支払い(キャンセル料/変更手数料)が発生する場合は、申し込み者に確認の上、実費を請求します。 第8条 (留学諸費用の支払い等) 留学費用および留学手続き代行手数料について、申し込み者は、当社に指示された指定期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとします。指定期日に申し込み者からの入金確認ができない場合、諸手続きの停止や出発までに諸手続きが完了しないことがあります。また、当社の責によらない事由による留学費用の変更が発生する場合、申し込み者は、当社の指示に従い必要な差額を支払うものとします。なお、概算で申し込み者より支払われた留学費用については、その費用の明細が分かり次第、当社の指示のもとで精算することとします。 第9条(キャンセルの成立とキャンセル料) 1.キャンセルの成立 申し込み者が留学先のキャンセルを希望する場合、いかなる事由でも、キャンセルの旨を文書(メール、 FAX、郵送)にて当社へ伝えるものとします。キャンセル成立は、当社が申し込み者のキャンセル文書を確認し、その受領確認を申し込み者へ文書にて発行した時とします。 2.キャンセル料 申し込み者がキャンセルを希望する場合、キャンセルに必要な実費(キャンセル料)を差し引き返金します。 第10条(各手続きが継続できない場合) 当社に対して、申し込み者による指定期日までの入金がない場合や必要書類の提出がないなど、当社の責によらない事由により各種手続きができない場合、申し込み者がすでに当社へ支払い済みの費用は、第9条に定められたキャンセル料が適用され、その差額を返金いたします。また、手続きが継続できない場合に発生する各学校へのキャンセル料などの費用は、申し込み者が負担するものとします。 第11条( 当社からの解約) 1. 以下に定める事由が申し込み者にあるとき、 当社は催告後この約款に基づく契約を解約できるものとします。 (1) 指定期日までに必要書類の提出が申し込み者からないとき。 (2) 指定期日までに留学費用の支払いが申し込み者からないとき。 (3) 申し込み者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。 (4) 申し込み者が 当社に届けた申し込み者に関する情報の内容に、虚偽または重大な遺漏が発覚したとき。 (5) その他 当社がやむを得ない事由を認めたとき。 2. 前項に基づき、 当社が当約款に基づく契約を解約する場合、申し込み者がすでに当社へ支払い済みの費用がある場合は、第9条に定められたキャンセル料を適用いたします。また当社からの解約により発生する各キャンセル料などの費用は申し込み者に帰属し、当社からの請求に応じて申し込み者はその費用を別途支払うものとします。 第12条(留学生への免責事項) 1. 当社 は、以下のような当社の責によらない事由による、申し込み者の留学不可能または希望留学先への正式入学の不可能、及び出発日時の変更などの際にその責任を負わないものとします。 (1) 申し込み先の宿泊施設、学校、コースなどがすでに定員を満たしていて、申し込み者の入学不可能なとき。 (2) 申し込み先の滞在施設がすでに定員を満たしていて、申し込み者の滞在が不可能なとき。 (3) 申し込み者がパスポートおよびビザなどの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき。 (4) 申し込み者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。 (5) 天災地変など、不可抗力による事由のとき。 2. 申し込み者は、自己責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗など規則違反の際の責任や損害賠償は本人に帰属し、当社はその責を負いません。また、留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申し込み者の自己責任とし、交通事故や災害・事故による損害に対して当社は一切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責も本人に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本人の責において加入手続きを行うものとします。 第13条(損害負担) 申し込み者が、 当社の責によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を負いません。 第14条(約款の変更) 当約款は、事情により告知なく変更することがあります。 第15条(発効期日) 当約款は、 2009年4月1日以降に申し込みまれる契約に適用されます。 第16条(返金について) 1. 当社申し込み者が渡航後、渡航前に事前に当社が申し込み者に説明したサービス内容と異なった点があり、それにより当社サービスに満足頂けなかった場合、当社は申し込み者が帰国後、状況を確認の上審査を行い、当社サービス申し込み者に最大で申し込み者が当社に支払ったサービス料金を全額返金します。 (1)申し込み前に来社または電話カウンセリングを受けた申し込み者を対象とする (2)返金審査は申し込み者が帰国後、当社が申し込み者に渡航前に事前に説明したサービス内容と異なっていた点を申し込み者から伺い、2週間以内に審査の上返金額を申し込み者に提示する (3) 返金する際、銀行口座振込み手数料は当社負担とする (4)時期や天候による問題、申し込み者の個人的なトラブル(盗難や交通事故等)による不満については返金の対象とならない (5)提携語学学校や現地オフィスで申し込み者が個人的なトラブルを起こした場合は返金の対象とはならない 第17条 (写真の使用) 1. 申し込み者が渡航後に当社に送った体験談・写真等については、申し込み者等から特別に要望がない場合、申し込み者名も含めてこれを当社HP、パンフレット等で自由に使用出来るものとします。また、当社は留学プログラム・留学サービスの紹介以外の目的ではその情報を一切使用しないものとします。 |